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食品と添加物
食品添加物とは、食品衛生法第二条においては
添加物とは食品の製造の過程においてまた食品の加工もしくは
保存の目的で食品に添加・混和・浸潤そのほかの方法によって使用するものと
定められており、
現在は使う事が認められています。
食品添加物は、色をよくする(着色料・発色剤・漂白剤等)、
香りをよくする(着香料等)、味をよくする(甘味料、酸味料等)、
腐りにくくする(保存料、酸化防止剤、防かび剤等)といったために用いられています。
食品添加物には、発ガン性、催奇形性、その他の毒性を有するものが少なくなく、
残留農薬と並んで、“食品の安全性”を語る上で問題とされています。
食品添加物のうち、食品衛生法によって、規制が行なわれています。
添加物については、かつては規制がありませんでしたが、
平成7年に新たに規制対象とされました。
規制に消費者が食品に使用されている添加物を知るため、現在は全包装食品について、
食品に使用された合成添加物・天然系添加物の表示が義務づけられるようになりました。
消費者からは、食品添加物の物質名が専門的であるため
具体的にどのような害があるのかわかりにくい、輸入食品の表示が不十分である
といった声も多くあがっています。
添加物はどうしても体の中に入ってきてしまいますよね
